水戸市議会議員定例会 全記録

野村まことの発言の全ての記録です。

初当選し、初登壇となった平成7年6月からの水戸市議会定例会における、野村まことの発言の全ての記録です。
市議会報は年4回、市内の各家庭に配布されておりますが、紙面の都合で代表質問2項目、一般質問は1項目のみしか掲載できません。
ここでは質問と答弁の全文を掲載しておりますのでご覧下さい。
平成7年4月に初当選し、平成7年6月に初登壇して以来、頚椎捻挫の痛みで質問をキャンセルした平成9年12月を除いて、毎議会ごとに連続して質問を続けております。 ※水戸市内の市立図書館には、市議会議事録がありますのでご覧頂ければ幸いです。
※平成14年9月議会から水戸市役所の1階ロビーのテレビモニターで、委員会審議の模様を公開しております。


平成18年9月定例会
野村まこと(眞実)の一般質問と答弁の全文です。

前文

私は葵政友会の野村まこと(眞実)です

平成7年4月に水戸市の将来を思う多くの人達の期待を胸に議会人としての第1歩を踏み出させて頂いて以来今日まで初心を忘れず終始一貫市民の視点を外さず活動して来られましたことに感謝しているところです

地方議会の役割が益々増大してきている中での昨今の水戸市議会の有り様は憂慮に堪えないところでありますが、志し高き議員諸兄の叡智で必ずや本来有るべき姿に帰着するものと信じ、同志とともに日々研鑚を積んで参りたいと考えております

来年4月までという限られた残り任期ではありますが、悔いのないよう使命を全うして行く決意を改めてここに申し上げ、平成18年第3回定例会におきまして只今から一般質問を行います。

担当される部長並びに選挙管理委員長におかれましては、簡潔明快に  ご答弁下さるようお願い致します。

質問

市民生活の利便性の向上の諸策について

ア .ダイエー水戸店跡地の利用についてでありますが、本年8月18日に南町2丁目南地区地区計画を決定し3階以下の階を商業等業務系の用途となるように制限を加えたり建物の壁面を後退させたり建物の外観の色調を制限することにより商店街の連続性を確保し、中心市街地に相応しい土地利用が図られるよう規制したところであり、またユニー跡地を購入されたの所有者の方へも商店街の連続性の確保をいち早く市長自らが 申し入れ地元の意向を伝えるなど、積極的に取り組んでいる姿勢は評価するところであります。聞くところによれば、ダイエー跡地は茨城県信用組合が購入することに内定したとの話しや未だ決まってないとの話しが交錯していたり、田原屋跡についてはユニーの所有者が購入され連続性が一層可能となるとの話しがあり、中心市街地で育った一人として期待し注目しているところですが、商店街を取り巻く環境は創造を絶する程に厳しいものとなっており、もはや一刻の猶予もできない状況に加速化しているのが実情です

ところが、これまで市は、申し入れはしたものの把握していないとのの消極的な答弁をするのみであります特にダイエー跡については地元優良企業である県信が名のりを上げていることは確かなのだから、開発構想に市民の意向が反映されるよう協議し合意をもって再生機構へ市が申し入れをしていく位の積極性的な取り組みをすべきと考えますが、市民の望む開発が1日も早く可能となるよう、市として支援すべきと考ますが、執行部の見解とこれまでの進捗をお伺い致します

イ .水戸駅の南口周辺地区整備事業が終盤を向えペデストリアンデッキに加えホテルやシネコン等の施設が出来て最終分譲地の開発と幹線道路など関連公共施設整備が残されるだけとなり、人通りも増え、ある程度の賑わいも感じられ、活性化されつつあるのは歓迎するところです。

過日、中心市街地に住んでいる女性の方々と話しをする機会があり、(その時に「いろんな施設が出来て便利になったように言われるけれど、車を持たない市民にとっては鉄道をまたいで行き来する手段は遠回りの路線バスか南北自由通路しかなく、」その南北自由通路が自転車で通行することができないというのは大変不便であり、(折角出来た施設も利用者が伸びないのではないか。)との話しがありました。そこで駅南方面の元吉田や千波の人に聞いてみたところ同様の話しが返ってきたのでした。)

そして、このことは車を運転しない当事者しか分からないとの話しであり、出来るものなら改善して欲しいとの切実な市民の声があることを知ったのであります。そこで、取りあえず自転車を押してでも行き来ができるようペデストリアンデッキにスロープを設置するなど早急に対応する必要があるのではと考えますが、見解をお伺い致します

答弁

大水敏弘 都市計画部長

野村議員の一般質問のうち、市民生活の利便性の向上の諸策についてお答えします。

ダイエー水戸店跡地を含む南町2丁目南地区につきましては、地元からの要望を受けて、約1,1ヘクタールの区域について、国道50号沿道においては、3階以下を住宅の用途とすることを制限するなどの内容の地区計画を策定することとし、都市計画手続きを進め、8月18日に都市計画決定の告示をしたところであります。

現時点ではダイエー跡地の処分先及び跡地周辺地域の整備については、末だ確定していない状況であります。今後とも、地元住民の生活環境の確保及び、商店街の生活化に資するよう、適切な対応を図ってまいります。

また、ユニー跡地につきましては、本年3月に東京の不動産会社が土地・建物を取得したところであります。現在施設計画の検討が進められており今後事業の着手に向け、10月から建物の解体工事に入る計画となっております。

市といたしても、低層階における商店街の連続性確保などに配慮された適切な施設計画となるよう、事業者と協議を行ってまいりたいと考えております。

いずれの地区も、中心市街地の活性化を図るうえで極めて重要な地区でありますので、今後とも、地域生活の支援を考慮した機能導入を念頭に、関係地権者と協議をしながら積極的に対応してまいります

大水敏弘 都市計画部長

次に、水戸駅南北自由通路の自転車通行についてお答えします。

水戸駅南口では、土地区画整理事業の実施により、駅前広場等の都市施設が整備されたとこであります。また、民間による開発も着実に進んでおり、開発の進展に伴い、南口周辺の歩行者通行量も増加しております

水戸駅南北自由通路につきましては、JR東日本において管理しておりますが、歩行者の往来が最も多い場所であり、歩行者の安全確保を最優先に自転車による通行を禁止しているものであります。

また、駅前広場のデッキにつきましては歩行者のための施設として計画されたものであり、自転車による通行を想定したものにはなっておりません。

こうしたことから、南北自由通路を自転車で通行することは難しい状況であります

スロープの設置につきましても設備費用や安全性の観点から、課題が多いものと考えております

このため、千波大橋には幅の広い歩行者自転車道を確保しておりますので、ご理解をお願いいたします

なお、南北自由通路における自転車の押し歩きにつきましてはJR東日本と協議いたしましたが、現状では歩行者の通行量が多いため、できるだけご遠慮いただきたいとのことでありますので、宜しくお願いいたします。

質問

ウ .赤塚駅の北口周辺地区の問題ですが、再開発ビルミオスが完成し1階にライフマーケットや百円ショップがオープンしたことにより従来の駅周辺の八百邦や栗原肉店やスーパーマルカワなどの小売店が閉店したため、周辺の人達の買い物も再開発ビル内の店舗へと移って行ったのでしたが、その後のライフマーケット等ミオス1階の店舗が閉店したことに加え、近隣の商業環境の変化もあり石川町のジャスコ水戸店までもが閉店してしまったことはご承知の通りであります。最近になって、空き店状態が続き問題となっていた赤塚駅ミオスへ茨城県信用組合の支店の開設に続きフクダヤが移転しリニュアルしたことは、一歩前進と地元の人達も歓迎してはいますが、赤塚駅を取り巻く環境の変化による相次ぐ既存の商店の閉店で、地元住民は日常生活に不便をきたしていて、生鮮食料品や日用品の販売店舗のミオス1階への誘致を切望しているのであります。

この件も早急に対応すべきと考えますが、ミオス1階の空き店対策の進捗状況とご見解をお伺い致します

答弁

田所良二 産業経済部長

野村議員の一般質問のうち、赤塚駅北口の再開発ビル「ミオス」の空き店舗対策の進捗についてお答えします。

赤塚駅南口地区における大型店の相次ぐ出店により、赤塚駅周辺の商業環境は大きく変化し、特に北口地区においては、既存店が閉店するなど地域住民に対する影響は顕著となっております

こうした状況にあるこことから、水戸市商業・駐車場公社においては、ミオスの空き店舗の賃料減収分について補填を講じるとともに、昨年3月のミオス店舖床等検討委員会において、商業系から業務系への転換をし、医療、健康、教育等多様な機能の導入が必要との検討結果を踏まえ、対応してきたところであります。

この結果、空き店舗の一部に今年4月には地元金融機関が、続く6月には衣料品店が出店し、業務を開始いたしました。

残り約1,700uの空き店舗につきましては、公社の経営悪化が懸念されるところであり、議員ご指摘のとおり早急な対応が必要であると認識しているところでございます。

そのため、残る空き店舗につきましても、その早期解消に向け、引き続き専門コンサルタント、不動産業者等への依頼やインターネットを活用した情報発信を継続的に行い、福祉、健康スポーツ、公共的団体等多様な分野からのテナント誘致に努めているところであります。

なお、日常生活の利便性を図るためには、生鮮食料品や日用品販売等の機能が必要なことから、赤塚駅北口周辺における民間活力を生かした機能立地が必要であると認識しているところでございますので理解願います。

質問

外郭団体の統廃合等経営の見直し策について

水戸市では行政に関係する12の法人を外郭団体としており、監査法人による経営の診断結果を参考に市行政改革の大綱の中でも外郭団体改革推進計画を位置づけH18年度までの3ヵ年で統廃合等を含めた経営の改善を命題として改革に取り組んできております。この中では可能な限り早い時期に団体を廃止することとしていた()水戸市住宅公社は計画通り廃止したものの、H16年度に団体のあり方を検討するとしていた水戸市土地開発公社についてはH18年度に団体の改革・改善の推進を終えるという 全体計画の割には実際の改革が進んでいないように思えます。

そのような中、茨城県では住宅供給公社と土地開発公社の巨額な超過債務を県が引き受ける英断をしたことが発表されましたが金融機関へ債権放棄を求めるという法的処理が出来なかったのか等の全て税金による債務処理が論議を呼んでおります私も公社の理事当時、金融機関へ債権放棄を求め交渉すべきではとの持論を申し上げたことがありましたが、早急な対応が求められている水戸市の土地開発公社でも借入の度に水戸市が債務を保証していたのか?債務処理にあたっての法的処理が可能な債務がどの位あるのか?茨城県の方は私の通告後に金融機関に対し利子減免という形で10年で40〜50億円を実質的には放棄してもらうことで合意したと報道されておりますが、まず水戸市土地開発公社の経営改善についての進捗をお伺いし、併せて各外郭団体の経営の見直しの骨子と時期に加え、実情とご見解をお伺い致します

答弁

住谷正敏 総務部長

野村議員の外郭団体の統廃合等経営の見直しについてのうち、各外郭団体の経営改善と進行管理についてお答えいたします。

各外郭団体におきましては、平成16年度に経営改善計画を策定し、事業の効率的な展開や住民サービスの向上、経営状況の公表などに取り組んでまいりました

しかしながら、2回目以降の指定管理者選定が原則公募制とされたことなど、外郭団体を取り巻く環境は一段と厳しくなっており、更なる経営改善が求められております

これまで市は、団体の設立や運営にかかわってきており、団体の経営改善にたいしましても、これを推進していく立場にあると考えております

このため、本年度は専門委員を委嘱し各団体がこれから担っていく社会的役割を検証するとともに、団体のあり方や事業の見直し、人的・財政的関与などについて、具体的な検討を進めていくこととしました

なお、経営改善計画の策定やその進行管理など外郭団体の運営に対しましては、各団体を所管する部が総務・財務等と連携をとりながら指導・監督することとなっております

質問

起債許可団体指定による影響と対策について

これまで地方自治体の経営の指標として採用されてきた起債制限比率ですが、本年度から新たに外郭や関連団体への債務保証や交付税等も含めた形の実質公債比率が実態に近いということで財性指標として位置づけられることになったことはより透明度が増し評価していたところです。去る8月29日に総務省が中間発表を行いましたが、なんと水戸市は県下最低の20.2%ということで、18%を超えているために起債許可団体として指定される見通しであるとのことで、本年度から市町村の起債は知事の許可制が廃止され市町村の自由裁量権として協議制に移行された矢先だけに驚かされたのであります。そこで質問ですが、許可制に戻るということは起債の度に県知事に伺いを立てる必要が生じるということだと思いますが、実際には手続き等も含めどのような制約があるのか、今後については起債の発行額や残高に上限を定め規制するなど思い切った対策が必要と思われますがどのように対応されるつもりなのか、執行部の見解をお尋ね致します。

入札制度の更なる改革について

入札制度については、これまでも何回となく提案を含めた質問して参りましたが、少しづつ進みつつある改革の割には効果が見られず小項目に及ぶ見積もり明細書を参加事業者に提出を頂くことにより、より厳格に審査できるはずであった前提条件が物理的に不可能なのであれば、予定価格の事前公表は廃止し事後公表に戻す以外にないのでは?などと考え、苛立ちを覚えている一人であります。

1 事前公表に制度改正をしてきた予定価格ですがその算定は国の単価表や物価版にあるものはそのまま採用している設計価格によるために実勢価格から乖離していることは今さら申し上げるまでもないことで、そのことは歩切りして予定価格を設定していることからも明かなことであります。落札価格が99%前後という結果から明かな談合が行われているに違いないと誰もが疑いながら何も出来ずにいるのであれば、99%でも結構ですと言えるよう予定価格は単価表や物価版にあるものをそのまま採用するのでなく市が独自に見積書を取ることにより算定する等のシステムにし、より実勢価格に近づけるよう何らかの新たな施策を講ずるべきと考えるますが、財務部長のご見解をお伺い致します。

2 入札制度改正の観点と言えば、競争の原理を働かすことにより、より適正価格で高品質を求めることにあることは勿論ですが、もう一つは納税者であり雇用の下支えとなっている地元業者の参加機会を拡大することでもあったはずです。

これまでも申し上げてきましたが、発注方式については、可能な限り工種や工区で分離し地元業者の参加機会を拡大すべきと考えるのが当然であり、既に努力されていることと推察しますが、この点についてはどのように対応されどのように考えておられるのか?財務部長の見解を伺います。

3  手持ち工事についてですが、こちらも前期の葵政友会において再三に亘る協議の後で地元業者の参加機会の拡大の為に同時に5工事以上持つことに制限を求めるよう提案し、案が採用されたことにより定められたことは記憶に新しいところです。しかしながら今年度に入ってからの所管の常任委員会への報告によれば、手持ち5工事を7工事に変更したとのことで驚かされたのでしたが、当然ながら、制度改革の流れに逆行しているとの声も出てきておりますが、なぜ改定したのか、その理由を明らかにして頂きたくお伺い致します。また、現時点で5工事以上の持ち工事の業者はそれぞれ何社あるのか、工種ごとに業者名も含めお伺い致します。

4 工事請負の仮契約を締結しながら本会議への上程が見送られた、という今回の水戸二中のようなケースは極めて異例なことであり、上程されたところで到底認められないものとしてしかるべく対応するつもりでいたのでしたが、結果として仮契約は破棄せぬままという問題を始めとして幾つかの問題を残しながらも、その提案を市長が見合わせたのでありましたしからば、提案されなければ良いのかというと、そんなものではないと思っているのは私ばかりではないと考えます

そもそも今回のような一般競争入札でありながら1JVのみの参加ということ自体に既に問題がある分けで、このような結果になった原因を作った発注者側の責任も見逃すことが出来ない問題と考えます。その上、1社のみで、全く競争の原理が働いていないと知りながら仮契約してしまったというんだから、指名審査会の中でどのような 論議がなされたのか、仮に何の論議もしていなかったとすれば、審査会の参加者の見識をも疑いたくもなるのです。

1社または1JVのみの参加という今回のようなケースは当然仮契約を行わず、発注方式を変更して再入札とするよう内規で定めるべきと考えるのでありますが県発注の工事は副数社参加しているのに水戸二中の工事は1JVのみの参加となったことを見ても、業界から水戸市が馬鹿にされているから等と陰口を聞かれても反論できないのではと考えますが、1社のみの参加となった理由をどのように推察しているのかに併せ、財務部長の明快な答弁を求めます

本年度から物品購入に当たっての各部署における裁量権の額や手続きのルール  が変更され、従来の5万円未満は所管課の責任で行われていたものが、金額に係わらず見積もり合わせ等の手続きの全てを、契約課で行うように変更したのであります。500円の事務用品等の物品を購入するのにも契約課を通して見積もり合わせを行った上で決済されることになる分けです。また、学校教育の現場でもこれまで学校長に委任されていた19万円までの物品購入の決済権が15万円に変更され、それを超えるものは全て市長部局の契約課を通す事に変更されたのでした。約6ヵ月経過したのですが上の方針だからという現場の声ばかりか納入業者の方からも、お上のやることだから止むを得ず対応しているけれど、無意味なばかりか無駄である、との声が囁かれているのが実情でした。

 そこで実態を調べてみたのですが、契約課での膨大な事務量が増えた上に各課  でも手続きの煩雑さから必要な物も買い控えしてしまうなど、現場での仕事が増え  ただけで効果があるとは思えないという判断に到った分けです。

  そこで、改定にあたっての費用対効果の考察の際に職員の人件費の平均をいくらと見込みどのような効果を見込んでいたのか?また、早急に財務規定や物品調達規定を再度見直すべきと考えますが、現状と廃止へ向けての執行部を代表しての、横須賀財務部長のご見解をお尋ね致します

答弁

横須賀徹 財務部長

野村議員の一般質問のうち、外郭団体の統廃合等経営の見直し策についてのうち、土地開発公社についてお答えいたします。

水戸市土地開発公社に対して、水戸市が連帯保証している債務は平成18年3月末現在約67億円でございます。

公社保有用地の中でも、長期保有土地の解消を図ることは行財政改革の観点からも極めて重要課題でありますので、引き続き、新たな行財政改革大綱の中で、計画的な買戻しと利活用の推進及び新たな活用策の検討を進めてまいります

次に起債許可団体の指定による影響と対策につきましては、自質公債費比率が、18%を超えますと、公債費負担適正化計画の策定が義務付けられ、協議団体に移行できず許可団体に留まり、これまでどおり市債の発行許可を受けとることが必要になるなど、資金調達の裁量範囲が狭くなることになります

本市の比率については、平成17年度20,2%で、18%を上回っていることから、先般、公債費負担適正化計画を策定し、県に堤出したところであり、既に策定した中期的財政見直しのなかでも、各年度の市債発行額を当該年度の元金償還額の8割程度に抑制するとともに、建設事業債について発行限度額を設けるなど、その削減に努めることとしたところです。

今後、市債残高や公債費負担の縮減については、現在策定作業を進めている新行財政改革大綱においても明確に位置づけ、より一層の行政改革の推進に努めながら、健全で弾力的な財政基盤の溝策を図ってまいりたいと考えております。

横須賀徹 財務部長

次に、入札制度につきまして、お答えいたします。

予定価格の設定につきましては、公表されている積算基準や積算単価に基づいて算出するなど、公正・適正な積算に努めております

また、発注方式につきましては、現在、可能な限り工種・工区に分離発注し、発注機会の拡大につとめております

次に、手持ち工事数を変更すると共に、全ての工事において入札参加業者名を事後公表としたことにより地元業者の受注機会の拡大と競争性の確保を図ることといたしました。

なお、本年8月末現在において、3業者が5工事以上の手持ち数となっております

次に、1JVの参加についてでありますが一般競争入札は、広く広告をして入札者を公開募集するものであり、契約実務においても、たとえ、1JVであっても一般競争入札においては必要な競争性は、確保されていると解釈されております

次に、物品購入につきましては、効率的かつ計画的な調達を行うとともに、入札参加者の受注機会の拡大と、競争性を確保するため調達手続の一部見直しを行ったものであり、一括して発注することによるスケールメリットも生じております

なお、特殊物品及び緊急に必要となる物品については従来どおり各課において対応しており、物品の契約事務を集中することにより、業者の受注機会の拡大、競争性の確保がなされております。いずれにしましても、物品購入の経済的な費用効果につきましては本年4月の改正ですので、引き続き検証してまいります

横須賀徹 財務部長

次に起債許可団体の指定による影響と対策につきましては、自質公債費比率が、18%を超えますと、公債費負担適正化計画の策定が義務付けられ、協議団体に移行できず許可団体に留まり、これまでどおり市債の発行許可を受けとることが必要になるなど、資金調達の裁量範囲が狭くなることになります

本市の比率については、平成17年度20,2%で、18%を上回っていることから、先般、公債費負担適正化計画を策定し、県に堤出したところであり、既に策定した中期的財政見直しのなかでも、各年度の市債発行額を当該年度の元金償還額の8割程度に抑制するとともに、建設事業債について発行限度額を設けるなど、その削減に努めることとしたところです。

今後、市債残高や公債費負担の縮減については、現在策定作業を進めている新行財政改革大綱においても明確に位置づけ、より一層の行政改革の推進に努めながら、健全で弾力的な財政基盤の溝策を図ってまいりたいと考えております。

横須賀徹 財務部長

次に、入札制度につきまして、お答えいたします。

予定価格の設定につきましては、公表されている積算基準や積算単価に基づいて算出するなど、公正・適正な積算に努めております

また、発注方式につきましては、現在、可能な限り工種・工区に分離発注し、発注機会の拡大につとめております

次に、手持ち工事数を変更すると共に、全ての工事において入札参加業者名を事後公表としたことにより地元業者の受注機会の拡大と競争性の確保を図ることといたしました。

なお、本年8月末現在において、3業者が5工事以上の手持ち数となっております

次に、1JVの参加についてでありますが一般競争入札は、広く広告をして入札者を公開募集するものであり、契約実務においても、たとえ、1JVであっても一般競争入札においては必要な競争性は、確保されていると解釈されております

次に、物品購入につきましては、効率的かつ計画的な調達を行うとともに、入札参加者の受注機会の拡大と、競争性を確保するため調達手続の一部見直しを行ったものであり、一括して発注することによるスケールメリットも生じております

なお、特殊物品及び緊急に必要となる物品については従来どおり各課において対応しており、物品の契約事務を集中することにより、業者の受注機会の拡大、競争性の確保がなされております。いずれにしましても、物品購入の経済的な費用効果につきましては本年4月の改正ですので、引き続き検証してまいります

質問

5 小吹町の墓地建設を不許可とすることについて

 地域住民の9割を超える反対署名を添えての要望が、市長に提出されている霊園墓地の建設計画でありますが、計画そのものが当初の計画から二転三転していく中で当初の寺院墓地から最終的に霊園墓地に変更となった分けですが、寺院墓地と違い霊園墓地の経営は市町村等の地方公共団体が原則であるはずです。今までも、水戸市では慎重に扱われ霊園墓地が民間に許可されたというケースはなかったはずであります。この際行政として許可できない旨の責任ある判断をすべきであると考えます。

そのためにも、H12.12.6 生衛発1764の局長通達(墓地経営・管理の指針等に  ついて)に基づいた厳正な審査が必要と考えますが、次の点についてお伺い致します。

1 墓地埋葬法第11条第1項には『都市計画法59条にある、都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業の認可をもって、墓地経営の許可があったものとみなす』とありますが、同法に基づく手続きが必要なのではないか?という点です。

2 『経営管理を行う組織・責任体制が明確にされていること』とあるが経営責任者、 管理者、事務責任者、会計責任者、施設維持責任者が誰であって、それらの職務範囲はどこまでか?を明らかにされたい。

3 『計画段階で許可権者との協議を開始すること』とある説明書きの中で、「申請者にあっては、周辺住民とのトラブルを回避する観点から、計画段階において墓地設置について理解が得られるよう努めることが望ましい」とあるが、1000名を超える周辺住民の反対の署名が市長宛てに提出されていることをどのように考えられるのか?

4 『墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること』とされていることをどのように理解されているのか?

5 『いわゆる名義貸しが行われていないこと』とあるが本件は正に説明書きにある 名義貸しの例示と類似している点があり、問題と思われるが、どのように解釈されているのか?

6 『墓地経営が可能な規則となっていること』とある申請時点の宗教法人の定款 等規則では可能なのか?

7 『墓地経営を行うことを意志決定したことを証する書類を求めること』などの説明書きを踏まえたとき「定款等規則に基づき、いつ会議が開催され、出席者が誰れで、定足数を充たしていたのか、議事録に署名はあるのか?

8 『安定的な経営を行うに足りる十分な基本財産を有していること』とあり、これを取り崩さずに日常管理に必要な額を賄える運用収入が得られる程度の額が必要とある財務諸表等による財務状況の確認結果はどのような状況なのか?

9 『中長期的需要見込みが十分行われていること』とある説明の中で、「申請者において実際に周辺住民の利用意向を調査して、中長期的な需要見込みを十分に行い、造成された墓地が確実に利用されることが必要である」 とされているが、調査結果はどのようになっているのか?

10 『許可の際の望ましい3条件と毎年収支予算・決算・事業計画・報告等を求める事と財務関係書類の作成、公開の義務』等の指導は申請者に説明されているのか?

11 『平成11年の墓地埋葬法施行規則の改正事項(財務書類の備付け及び閲覧の 義務)が新たに課せられることとなっている』ことの申請者への説明はされているのか?

答弁

戸村洋二郎 市民環境部長

野村議員の一般質問のうち、小吹町の墓地建設を不許可とすることについてお答えします。

墓地経営許可申請書が、平成18年7月7日に提出され、現在、審査中でございます

旧厚生省生活衛生局長通知の指針どおり経営許可が不適切に行われた場合には、その後の利用者に多大な影響を与えること、また、いったん経営が開始されますと現実には経営許可の取消しは、容易でないと認識いたしております

墓地埋葬法第11条第1項については、他の法律による処分との調整であり、都市計画事業(公共事業)として施行する場合が適用されますが、今回の場合は民間開発としての墓地計画のため該当しないものであります

つぎに、経営管理を行う組織、責任体制につきましては、組織の体系表及び責任者名が記載された書類が提出されており、責任体制はととのっております

また、計画段階での地元との協議につきましては、話合いをもつよう事業者に対し指導しておりますが、現在まで話合いは出来ておりません引き続き指導してまいります。

次ぎに、墓地経営主体は、地方公共団体が原則とありますが、これにより難い場合は、宗教法人又は公益法人等に限って、墓地の経営が認められるものであり、法令等の基準を満たす霊園墓地については、必要な施設と考えております

つぎに、いわゆる名義貸しの実態の解明につきましては、申請人である宗教法人によって他に墓地経営がなされており、また、寄付行為において資金を調達しておりますので、名義貸しと判断することは困難と思われます

また、寺院が霊園墓地を経営する場合は現在の申請者である寺院の規則では出来ませんので、宗教法人の規則の変更確認が必要となり、茨城県知事の認証が必要となります。(現在 手続き中)

つぎに、墓地経営を行うことの意思決定は規則に基づき責任役員会議の議事録及び檀徒総代の同意書が提出されており、代表役員・責任役員の出席のもとに開催されていることを確認しております

また、安定的な経営を行う財産等につきましても、申請者の収支決算書、財産目録、また資金の確認のため残高証明書を金融機関から発行を受けていることを確認しております

つぎに、中長期需要見込みにつきましても、墳墓の年度別販売計画書及び資金計画表が提出されており、財務関係書類の作成、公開の義務につきましても、聞き取り調査時に指導しております

なお、許可すべきでない旨の判断をすべきとのことでありますが、今回の申請が法律・県条例や国の指針に適合している場合には、不許可にすることはできないものと考えております

再質問

ただ今それぞれご答弁を頂きましたが、

再度の質問のまず1点は墓地の問題です。

この場所での経過を見ますと、最初は平成15年1月に水戸市の由緒ある祇園寺の住職が墓地開発の相談のために来庁されたのでした。

その後、小吹町の地元住民の組織より不許可を求める要望が提出され、結果として祇園寺は地元住民の意志を尊重して、責任役員会において墓地開発の断念を決定された

これらの申請の時点での土地所有者は、地元の地権者から萩原石材に売買を原因として登記がされ、萩原石材が所有していた

H15年8月になり今度は、茨城町の西光寺の住職が寺院墓地の開発を行いたいとして来庁された

H15年9月衛生管理課長名で周辺の生活環境との調和に問題があり、許可は困難であると文書で通知した

H16年6月西光寺の住職が来庁し、寺院墓地から霊園墓地に変更したい旨の話しがあった。

H16年7月小吹町の地元住民の組織より不許可を求める要望が提出された

これらのことから、通達の例示である『いわゆる名義貸し』に該当することは明らかではないか?

また、定款の変更がなされておらず、現在あわてて変更中ということからも継続性や安定性について十分な検討が必要ではないか?

判例をタテに許可しなければ訴訟を提起するなどと発言しているようだがいずれも判例は先程の厚生労働省の局長通達以前のものであるので、今回の計画については通達に基づいて判断すれば法的に問題がない。と考えますが部長の見解を再度伺います。

質問

選挙区に関する条例の改定の可能性について

 去る8月7日の水戸市議会議員定数等調査特別委員会で突然浮上した定数3削減案に加え旧内原地域を別選挙区にし定数を2とする改正案が翌日の8日の臨時議会に議員提案で議案質疑も委員会付託も行わない形で俄に提出され、異論続出の中で賛成多数で可決されてしまったことは今だ悪夢が覚めやらず残念でならないのであります。

提案理由はといえば内原地区から市議を確実に出られるようにするためとのことで、内原地区の住民のためとのことでしたが、参与会の事務局が市役所本庁舎の3階にあり、参与の人たちが常時交替で詰めていて普段から交流がありながら、一度の打診もなくしていわば闇討ち的に事が進められたのでした。当の内原地区の住民の代表である参与会の正副会長からの文書による選挙区をもうけないで欲しいとの水戸市議会議長宛ての反対の緊急申し入れがあり、FAXで各市議宅に7日夜半に届いたのでした。更に当日の朝には参与会の正副会長ら11人の参与が文書を持参し小松崎議長に対し反対の申し入れがあったにも関わらず、その後に2名の参与の口頭による賛成の申し入れの方を優先し、強行して決定してしまったのでしたこのことは参与会の笹島会長が取材に答えた「あきれて話しにならない。茨城町との合併にもえいきょうするのではないか。・・・」の弁を聞いても、明らかな暴挙と言われても申し開きが出来ず、憂慮に耐えないのであります。

また、後日新聞報道等で状況を知った水戸や内原地区の住民の方々から口々に「同じ水戸市民でありながら内原の候補者に投票できないのは可笑しい指示政党の候補者があり投票したいのに出来ないのは可笑しい。」との怒りの声が寄せられたのでした。

さらにはその後になって、有識者の方々から「前代未聞の議会の暴挙であり聞いたことがない。」とか「理解できない」とする声が続出しているのが実情なのです。

そこで質問ですが、

1) 1) 新聞報道では県内で始めてのケースとありましたが、全国でも今回のような合併の際の合意に基づかないケースは例がないと思われるのですが、同様の事例があるのか?選挙管理委員長に実情をお伺い致します。

2)2)良かれとおもって選挙区を設けたことがこれだけ異例のことで波紋を呼ぶのであればこの際、一つの選挙区とするよう再度条例を改正しては、との声がある中で、一時不再議で無理があるとか、一度は執行しないと問題であるとかの声もあるやに聞いているのですが、私は同一の選挙区に再度改正することが可能と考えますが、いつまでに改正すれば来年4月の統一地方選挙に間に合うのか?をお伺い致します。

答弁

蓮沼武彦 選挙管理委員会委員長

野村議員の一般質問のうち、選挙区に関する条例の改定の可能性についてお答えいたします。

公職選挙法における、市町村の議会の議員の選挙区につきましては指定都市以外の市町村の議会の議員の選挙について、原則として、選挙区を設けないで、その区域の全部を一の区域として選挙を行うとしておりますが、特に必要があるときは行政区画、衆議院小選挙区選出議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮し、条例で選挙区を設けることができることとなっております

次に、選挙区を設置している市の数についてのご質問でございますが、平成18年7月に調査した資料によりますと、人口20万人以上から40万人未満で、合併に伴って選挙区を設けた市の数は、16市でございます

次に、一般選挙区における市議会議員の定数等については、いつまでに改正すれば執行できるのかとの御質問でございますが市議会議員一般選挙における選挙すべき人員につきましては選挙の告示日において、施行されている水戸市議会議員定数条例により告示することとなります

再質問

再度の質問の2点目は選挙区に関する条例の改定の可能性についての問題です。

そもそも公職選挙法では第15条6で「市町村は、特に必要があるときは、その議会の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。」としており、7では「前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならない。」とありますが、いずれにも該当しないのは明らかであります

また逐条解説公職選挙法では『指定都市以外の市町村の議会の議員選挙については、原則としては、選挙区を設けないで、その区域の全部を一の区域として選挙を行うのであるが、特に必要があるときは、本条第7項の規定の趣旨を踏まえ、条例で選挙区を設けることができる。特に必要があるとき」とは例えば、町村合併等のため地域が広大である等のことが考えられるが、その他各市町村の実情に応じて判断すべきものである。』とありますがこの解説からも全国に例がないことが頷ける分けで、今回わざわざ内原地区に選挙区を設けるということが、慎重さを欠いたいかに無理な行為であったか理解頂けるものと考えます。

今回の内原地区へ選挙区を設置する条例を水戸市議会が可決したということを受けて、数日後になって、誠意をもって合併の協議を続けていた法定協議会の副会長である茨城町の佐藤町長と議長とが法定協の会長である加藤市長を訪問し、文書で茨城町の合併にあたり内原地区も含めて同一の選挙区とすべきとの申し入れがなされたわけですが、元内原町議である参与や合併予定の茨城町・議会の意向、更には市民感情や法的解釈にも若干の無理があること等を考えたとき良識ある議員諸兄の叡智によりこの際、水戸市を同一の選挙区にするよう条例を再度改正することで合意が得られることを期待して、質問を終わります。

平成22年(4期)

3月

(入札・諸証明発行・低廉な市営住宅の促進策)

6月

(行財政改革・ごみ処理行政・千波湖の浄化・渡里用水の活用・学区再編の取り組み)

9月

(市民相談室・下水道事業の経営・ごみ処理行政)

12月

(市長の政治姿勢と市政運営の影響・条例の制定・談合情報による入札中止・教育行政)

平成21年(4期)

3月

(新ごみ処理施設・下水道・千波湖の浄化促進)

6月

(男女平等・入札制度改革・中心市街地/旧県庁)

9月

(公民館の廃止して市民センターにする問題)

12月

(男女平等・子育て・事業仕分け・生涯学習)

平成20年(4期)

3月

(財政問題・中心市街地・平和基金)

6月

(市街化調整区域での開発拡大への異議・反対討論

9月

(前市長がした小吹町還元施策の約束は守るべき)

12月

(外部監査制度・疑惑視されない入札制度へ)

平成19年(4期)

3月

(中心市街地/3期目最後の議会)

5月

(混迷の正副議長選挙)

6月

(違法看板・いじめ/4期目の初議会)

9月

(シルバー人材センター・財政難)

12月

(区域指定条例・大場小学校建替え・ETC) 付記:千波湖問題

平成18年(3期)

3月

(会派による質問時間の制限がはじまる)

5月

(100条委設置についての質疑)

6月

(付記:懲罰問題(数の暴挙)

9月

(小吹墓地・選挙区)

12月

(自立支援法関連)

平成17年(3期)

3月

付記:でっちあげの98条設置問題

6月

(付記:懲罰問題(前代未聞)

9月

 

12月

平成16年(4期)

平成15年(3期)

3月

(2期目最後の議会)

6月

(3期目の初議会)

9月

 

12月

(中心市街地・総括)

平成14年(2期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成13年(2期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成12年(2期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成11年(2期)

3月

(1期目最後の議会)

6月

(2期目の初議会)

9月

 

12月

平成10年(1期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成9年(1期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

(出席したが頚椎捻挫のため質問できず)

平成8年(1期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成7年(1期)

6月

(1期目の初議会)

9月

 

12月
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