水戸市議会議員定例会 全記録

野村まことの発言の全ての記録です。

初当選し、初登壇となった平成7年6月からの水戸市議会定例会における、野村まことの発言の全ての記録です。
市議会報は年4回、市内の各家庭に配布されておりますが、紙面の都合で代表質問2項目、一般質問は1項目のみしか掲載できません。
ここでは質問と答弁の全文を掲載しておりますのでご覧下さい。
平成7年4月に初当選し、平成7年6月に初登壇して以来、頚椎捻挫の痛みで質問をキャンセルした平成9年12月を除いて、毎議会ごとに連続して質問を続けております。 ※水戸市内の市立図書館には、市議会議事録がありますのでご覧頂ければ幸いです。
※平成14年9月議会から水戸市役所の1階ロビーのテレビモニターで、委員会審議の模様を公開しております。


平成20年6月定例会
野村まこと(眞実)の一般質問と答弁の全文です。

質問

野村まこと(眞実)

 17番(野村眞実君) 私は,葵政友会の野村眞実でございます。平成20年第2回定例会におきまして,ただいまから,一般質問を行います。
 最初は,市役所周辺の沈滞化の解消策についてという通告をいたしました。
 過日,市役所に来た知人から,「元気都市・水戸」を標榜して市長を先頭に頑張っているようだけれども,市役所の周りの状況はひどいね。もともとの商店街が空き店舗だらけで見る影もないのは水戸市だけのことじゃないけれども,市役所の周辺まで及んでいるとは。みんな水戸の将来を心配しているよ。元気なのは市長と議員だけで,県内一の高給取りと言われている市の職員も元気がないんじゃないのと,嫌みとも言われる厳しい指摘を受けました。そこで,改めて周辺を歩いてみたのですが,目の前のカメラのスナオシに始まり,いなげ,きね八などと指摘されたとおりの状況に驚かされたのと同時に,自分も最近は近くのお店を利用しなくなっていたことに気づかされ,何らかの策がとれないものかと考えさせられたのでした。
 また,聞くところによれば,飲食に限らず昼のお客さんの減少に歯どめがかからない状況で,営業を続けるか悩んでいる店は結構あるのが実情とのことでした。

 市ではこのような状況をどのように感じているのでしょうか。また,市職の昼休みの状況を調べてみると,接客などで仕事のきりがつかず,時間どおりに落ちついて昼食をとれる状況にないのが実情のようです。昼の休み時間に交代制を取り入れるなど,調整することができれば,リフレッシュでき,就労環境の改善に加えて近隣の落ち込みを防ぐことにもつながるのではと考えるのでありますが,可能性と見解をお伺いいたします。
 この状況を見たときに,日経新聞のオピニオンという記事を思い出し,ちょっと紹介させていただきたいと思います。佐賀県の古川知事が日本経済新聞に投稿してありました。「街に出て視野広げよ,社員食堂の充実に異議あり」という形で,「まちなかで昼食をと職員に呼びかけている。車で出勤し,昼食も出前や職員食堂で済ませて,車で自宅へ帰る職員は街中で今どんなことが起きているのか知りようがない。だからせめてお昼ぐらいは外へ出て街の景色を見て,いろいろなことを感じてほしいと思った」と,このようなことで,時差出勤のように時差ランチを奨励すればいいということを言っていることを思い出したのであります。

答弁

総務部長鈴木重之君) 野村議員の一般質問のうち,市役所周辺部の沈滞化の解消策についての御質問にお答えいたします。
 議員御提案の職員の昼休みの休憩時間の見直しについてでありますが,平成19年4月からの休息時間の廃止及び勤務時間の見直しに当たり,職員の意見などを踏まえながら総合的に検討し,勤務時間を17時15分まで延長するとともに,昼休みの休憩時間については,従来どおりの45分とした経緯がございます。
 休憩時間を1時間に延長することにつきましては,現在,国家公務員において,勤務時間の見直しが検討されているところであり,このような状況等も踏まえながら,市役所周辺の飲食店等の活性化や職員の健康管理面での効果についての視点も考慮し,適正な勤務時間及び休憩時間について検討してまいりたいと考えております。
次に,市役所駐車場の有料化における無料開放の時間を1時間とすることについてお答えいたします。
 市役所駐車場は,施設に付随する駐車場として,本庁舎または市民会館に用務のある方のために設けた専用の駐車場でありますが,有料化につきましては,既に条例を制定し,一般利用者においては,近隣の民間駐車場の駐車料金に準じた使用料を徴収することとしておりますので,御理解をお願いいたします。

質問

野村まこと(眞実)

  次は,契約差金の裁量権の実情についてという通告であります。
 私は,岡田市政の平成15年3月,加藤市政になっての12月,平成19年3月と各担当部局における契約差金や不用額の運用の裁量権の拡大を図り,行政のコスト感覚の向上と効率・効果的な運営につなげるべきと質問してきた者として,昨年度から予算奨励特別枠を創設したという加藤市長の英断を評価しているところでありますが,契約差金の運用の実態がどのように変わったのか,予算奨励枠の活用配分の実情はどのようになっているのか,お伺いいたします。また,契約差金も含めた運用の裁量権をさらに拡大すべきと考えるわけですが,今後の課題と見解をお伺いいたします。
 これにつきましては,時間がありませんので制度の説明は十分存じ上げていますので,答弁のみでよろしくお願いをいたします。

答弁

財務部長小野輝男君) 野村議員の一般質問のうち,契約差金の裁量権の実情についてお答えいたします。
 予算節減奨励特別枠につきましては,平成19年度予算編成より設定し,平成20年度の予算編成からは,決算剰余金についても創意工夫により生み出した場合には,配分枠を加算しております。
 決算剰余金に係る平成20年度の配分については,基本計画作成業務を委託方式から職員みずから作成する方法へ変更したことによる経費節減や事務執行の方法を見直したものなどについて加算したところであります。
 この特別枠につきましては,みずからの創意工夫による経費節減等によるものとし,契約差金については対象としておりません。契約差金につきましては,財政状況が極めて厳しい状況にある中で,原則として留保し,剰余金として残すよう努めているところでございますので,御理解をお願いいたします。

質問

野村まこと(眞実)

  続いて,生活道路整備推進の予算確保についてでございます。
 こちらも実は,通告では生活道路整備推進の予算確保についてセットバック部に関して,ア,イ,ウと同じように狭隘道路整備事業の予算額に対する執行状況,優先順位のつけ方,こういうことを通告いたしましたけれども,時間の関係もございますので,これは割愛をさせていただきまして,(3)の生活道路整備推進の予算確保へ向けた課題の認識のところに進めていきたいと思います。
 セットバック部の舗装や市道等の補修の要望がメジロ押しの状況にありながら,要望にこたえられていないのが実情で,市民の生活に不便を強いている状況は憂慮すべきことであり,早急に改善すべきであると考えるのであります。
 昨年,市民からの要望を受けて,一緒に見通しのきかない交差点の地権者の方にお願いに行きまして,セットバックの協力をしていただいたのですが,セットバック部に段差が生じて歩行に支障を来すこともあるため,舗装の要望を地権者の同意書を添付して提出しておいたのですが,市街化区域でありましたが,1年以上たっても手つかずの状態でした。また,別の市街化区域の住宅地での要望も進捗が見られないため,担当課に確認をいたしましたところ,1年以上前のものは今年度末までに契約差金等で対応させてもらうけれども,あとのものについては,いつになるか返答できないとのことで,何とセットバック部の舗装の予算づけ,特別セットバック部として特定した予算づけは,全く認められていないという状況なのでした。
 そういう状況の中で,生活道路の整備ということで予算を見させていただいたんですが,セットバックを含めた補修については,市民生活に直結した急を要する問題でありながら,単独での予算化をせず,枠配分方式をとっているところにまさに問題があるんではないかという結論に至ったところであります。
 また,狭隘道路整備についても,市長が認めたように逆算をすると,おのずと必要性は判断できるわけであります。狭隘道路は2万7,950メートルあり,平成20年度の工事費だけで逆算すると約15年8カ月かかるということを市長が述べられていました。
 このような状況を考えれば,この際,枠配分方式をやめて,また先ほど申し上げました契約差金や不用額の使途も担当部局へある程度移管すべきと求めるところでありますが,見解をお伺いいたします。

答弁

建設部長鈴木洋君) 野村議員の一般質問のうち,生活道路整備推進の予算確保についてお答えいたします。
 道路維持補修を初めとする生活道路の整備につきましては,市民要望の高い事業であることから,3か年実施計画に位置づけ,計画的に進めているところであります。
 依然として厳しい財政状況の中でありますが,引き続き,可能な限り予算を確保し,重点的かつ効率的な整備手法を勘案し,実施してまいりますので御理解をお願いいたします。

質問

野村まこと(眞実)

 次は,市街化調整区域の開発と都市計画についてでございます。
 都市計画行政がその町の将来像の根幹をなし,時代背景や将来の予測をもとに行うべきであることは,今さら申し上げるまでもないことでございますが,国の人口が減少し,超高齢・少子化時代の到来の中で,国,地方公共団体の財政の悪化と民間経済の伸び悩みなどなど,未曾有の問題を時代背景に抱えている昨今であるだけに,こんなときこそ長期的なスタンスに立った経営感覚があらゆる行政に求められており,そのような中での水戸市のそれぞれの所管における個々の努力は,一応の評価をするところであります。
 しかしながら,今定例会に上程されている市街化調整区域に係る開発行為の許可基準に関する条例の改正案については,さらなる検討が必要であり,時代背景を踏まえた都市計画という広義の観点での整理や幾つもの解決しなければならない問題があると私は考えるのであります。
 この条例は,そもそも平成16年に今は亡き小圷議長のときに,総員賛成の議員提案で制定させていただいたもので,当時は茨城町や那珂町,城里町等の●水戸市近郊の市外の土地への人口流出を防ぐためであり,また,市街化の周辺部の●高齢化してきている地主さんたちが住みなれた土地で小規模のアパート等を建てて,その家賃収入で福祉サービスを利用しながら住み続けられるように,さらには●県外などに転居し活躍している跡取りの息子さんが定年後に二世帯住宅を建てて実家に帰ってくるための費用捻出をするためなどなどを主たる目的として条例化をしたわけでありまして,あわせて●不動産を初めとした地場産業の活性化も付随した目的の一つであったのであります。
 そして,水戸市の周辺部は人口が減少傾向にあるため,余裕のある状況にある学校や公民館などの社会施設の有効活用にもつながるという観点もあったわけで,議会側の条文の取りまとめを担当した一人として,自信を持って行ったのでございました。
 この点につきましては,一部の執行部によれば,そもそも条例化をしたところに問題がある,最初に議員提案でエリア指定という条例化をしたところにこの問題は発生しているというようなことをおっしゃっている人がいるようでしたけれども,私は,●議員提案で制定した当初の案は,自信を持ってと申し上げましたのは,文言指定で,5.5メートルの道路への接道義務や排水路等の施設の配置を義務づけていたものです。

 執行部による翌年,平成17年6月27日の条例改正で,「次の各号のいずれにも」を「いずれか」に変えてしまい,かつ第2号として,「前号に該当する土地の区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められるものを加えて40戸連檐を外してしまったばかりか,5.5メートルの道路への接道義務や排水路等の施設の配置要件を大幅に緩和してしまったことが結果として今回問題になっているような無秩序な開発を助長することにもなったわけであると私は考えます。そこに問題があるとすれば,要件を元に戻して,連檐していないエリアは指定を取り消すべきじゃないかと,こんなふうにも考えるわけでありますけれども,3年も前から考えていたというふうなこともちょっと伝え聞きました。であれば,まず40戸連檐を外して緩和しておいて,しかるべきときに自己用を外して,結果として分譲業者が分譲しやすくなると,エリア指定に色をつけた条例改正のとき,既にこういうふうに考えていたのかなとまた疑問を感じるところであります。
 そのような経緯を踏まえて,次の点について,国から応援に来られた専門家である新進気鋭の阿部都市計画部長にそれぞれ見解をお尋ねいたします。
 2点目条例改正のメリットは,説明する時々や順序は手続上ちょっと違ってはいますけれども,パブリック・コメント等である程度理解することができますが,デメリットや課題をどのように認識されているのかお伺いいたします。
 3点目,県や水戸市の出資団体,これは開発公社,住宅供給公社,東前土地区画整理事業とか,この問題は田中議員,袴塚議員,それから他の皆さんも質問されていたように思いますけれども,田中議員は,これから売らなくちゃならないのが1,200戸というふうに述べていました。私のほうで調査すると,東前,青柳,水府,希望が丘,吉田第一,百合が丘,藤が原で,整備済みのもの,もう既に商品化されているものは166戸が,今売れ残っている状態で,かつ業者さんにそっくり引き取ってもらって,業者さんで売れ残っているものはこんなものじゃなくまだまだあり,100ぐらいの数がこれに追加をされるということですけれど,仮にこの予算ベースで見ていっても,水戸市の関連するものだけで,これについてざっと計算をする限りでは,青柳,水府で4億9,600万円,希望が丘が売上ベースでは4億5,100万円と,こういうことで見ると166戸を計算すると,大体14億9,400万円。これが1,200戸これから売らなくちゃならない。土地は所有しているわけですから分譲しないにしろ処理をしなくちゃならないものを,一区画900万円の予算で見ていっても108億円,これから処理をしなくてはならないものが出ているという状況であります。こういう未分譲の保留地への影響,さらには厳しい財政状況下にある本市の下水道事業への影響等をどのように考え整理をされたのか,お伺いを
いたします。
 4点目,自己用の用途の制限を外し開発面積の制限を課さないことで
調整区域での住宅団地の開発が助長されることになるけれども,自己用で申請しながら実際は不動産業者が販売していて,敷地延長の接道で私道寄附要件の3軒のみ建築許可を受けて建てておいて,舗装もしないで,後から敷地延長部をまとめて寄附して市道に認定してしまうというような無秩序な開発を抑制するのであれば,例えば,現に公衆用道路として地目変更がなされて,かつ10年以上経過したもののみしか未舗装の私道の寄附は受け付けないというふうに私道路用地の寄附受入れに関する要項を改正するなど別の選択肢がいろいろあったと思うんです。どのような検討をされたのか,自己用の制限を外して分譲業者にゆだねるという方法しかとらなかった理由をお伺いいたします。
 5点目自己用を外すとすれば,同時にあわせて要項等で開発の規模に制限を課して地区計画を義務づけるか,または位置づけるか,あるいはつくば市のように,運用基準で開発面積の規模を分譲の場合に3,000平米未満に抑制するなど,●何らかの歯どめをかけるべきと考えるわけでありますが,その用意,見解をお尋ねする
ところであります。
 ちなみにつくば市の区域指定条例に基づく対象区域の概要等の資料を取り寄せて勉強させていただいたんですが,条例と施行規則と運用基準と3つのもので縛りをかけています。運用基準の第9に,●宅地分譲を目的とする開発行為により,建築する予定建築物の用途は専用住宅とし,その開発面積の規模は3,000平方メートル未満とする。第11では,●車道幅員4メートル以上の道路の要件は通り抜け道路である。こういうようなことを運用基準の中でしっかりと定めて,無秩序な業者による宅地分譲を促進することに歯どめをかけているわけであります。その辺を踏まえて答弁をお願いしたいと思います。
 以前の本会議の質問の中で,都市計画税を徴収している市街化区域との不公平感や財政事情を考慮し,調整区域内の区域指定の区域または開発ごとの何らかの負担金を徴収すべきと提案し,可能性を検討中と答弁をいただいておりましたが,条例改正と同時に制度化をされるのかどうか,されるか否かだけをお尋ねいたします。
 7点目パブリック・コメントを実施し,市民の意見を聴取されておりますが,内容の詳細はどのようなものであったのか,また,結果の公表の手続を経ずして条例を提案するのは,手続の不備を指摘せざるを得ないのでありますが,今後の手続をお伺いいたします。
 8点目であります。改正を視野に入れた開発計画の事業者が既に市に相談に来ているとの話も漏れ聞いておりますが,条例改正を視野に入れての開発の可能性は把握されているのかお伺いいたします。
 9点目,中止となったメガモール計画の跡地の開発につながるのではと懸念する声が寄せられております。把握はされているのか。また,本条例改正で商業の開発がなされることはありませんと再三答弁をされているようですけれども,本条例の改正でということじゃなくて,そのような心配,再びメガモールの跡地が開発される心配は必要ないのか。また,メガモール計画の跡地については,区域指定に入れたわけですから,いつごろどのような開発を誘導して,どのような地区になることを想定してエリア指定をしたのか,都市計画の専門家である阿部部長に責任ある答弁を求めるところであります。
 最後の質問は,施行期日を7月1日としている点であります。本定例会でも議員諸兄が指摘し,これまで私も申し上げてきたように,最低でも開発面積に制限を加えるとともに,これまでのような無秩序な開発にストップをかけるための運用基準を施行日までに定めるというように,幾つかの問題を解決した上で明年度からの施行としたほうが無理がなくてよいのではと考えるのでありますが,急ぐ本当の理由をお聞かせいただきたいと思います。
 以上で,質問は終わります。残り時間が18分であります。残7分は再度の質問で必要になりますので,残しての御答弁を求めまして,第1回目の質問を終わります。
 ありがとうございました。

答弁

総務部長鈴木重之君)

 次に,市街化調整区域の開発と都市計画についての御質問のうち,パブリック・コメントの手続についてお答えいたします。
 今回のパブリック・コメント手続は,本年4月に実施したもので,13人の方から49件の御意見をいただいております。主な意見といたしましては,改正の目的,開発区域の規模,本市のまちづくりに関するものとなっており,これらの貴重な御意見を十分検討の上,総合的な行政判断にあわせて市の考え方を公表し,説明責任を果たさなければならないものと考えております。
 なお,パブリック・コメント手続の結果につきましては,制度制定当初の考え方として,最終的に条例が制定されてからの公表としておりましたが,制度導入から4年が経過したことから,議員御指摘の課題を含め,制度全体の点検と見直しが必要であると考えており,今後,さらなる制度の充実を図り,市民参加による行政運営の推進に努めてまいります

答弁

都市計画部長阿部寿志君) 野村議員の一般質問のうち,市街化調整区域の開発と都市計画についてお答えいたします。
 初めに,本市の人口等でありますが,第5次総合計画におきましては,平成31年度における目標人口を28万5,000人と設定しております。その実現に向けましては,民間活力による良好な住宅や宅地の供給促進を初め,各種施策の総合的な展開によって魅力を創出し,定住人口の増加に努めているところであります。
 住宅の将来動向につきましては,総務省の住宅・土地統計調査の平成15年の結果を見ますと,平成10年に比べ,戸建て住宅が2,370戸増加しており,戸建て住宅の需要は今後とも多いものと考えております。また,専用住宅に占める戸建て住宅の割合は,ほぼ変わっていないことから,今後も同様の構成比で推移するものと考えております。
 また,都市のコンパクト化につきましては,第5次総合計画の都市空間整備計画として,都市的土地利用と自然的土地利用の調和を基本に,合理的かつ機能的な土地利用の誘導を図ることとしております。このうち,都市的土地利用を図るゾーンについては,コンパクトで機能性,効率性にすぐれた都市基盤の整備及び都市機能の集積,強化に努めることとし,市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している市街地の外縁部につきましても宅地開発の適正な誘導を図り,民間活力の活用によって市民ニーズに合った,より良好な住環境を提供できるものと考えております。
 次に,条例改正に伴う課題等についての認識でありますが,今回の改正は,建築物の用途を茨城県の当該条例に倣って自己用の制限を外すことなどを主な内容とするものであり,民間活力の活用を図ろうとするものでありますが,開発行為の技術基準に基づく適正な審査を行うことによって,より良好な住環境を市民に提供できることになると考えております。
 次に,未分譲保留地及び下水道事業への影響等についてでありますが,現行条例におきましては,既に施行後4年余り運用してきており,許可件数約700件と一定の成果が上がっているものと考えております。
 一方,東前地区などの各団地の現状につきましても,整備済みの424区画に対し,これまでに80.2%に当たる340区画が販売済みであり,一定の成果を上げている
ところであります。なお,引き続き,販売促進を積極的に図ってまいることから,今回の条例改正による影響は少ないものと考えております。
 また,下水道事業につきましては,経営改善を図るべく段階的な使用料改定を計画しておりますが,今回の条例改正によって,民間活力の活用により排水施設が整備されることや,放流に際して排水量の調整を行うことになるなど,よりよい状況になるものと期待されます。平成19年度の見込みで90%となる水洗化率の一層の向上を図りながら,引き続き,下水道事業の経営改善に努めてまいります。
 今回の改正につきましては,条例施行後4年余りが経過したことに伴い,現行条例の趣旨に沿って対象区域の考え方をそのままに,所要の一部見直しを行うものであり,現行条例で指定している市街化区域と一体的な区域において,開発行為の技術基準に基づく適正な審査を経て許可を受けた整形な宅地で,道路や排水,公園などを備えた,より良好な住環境を民間活力の活用により市民へ提供できることとなり,あわせて市民が住宅や宅地を購入する際に選択肢が広がることなどの効果も期待され,「元気都市・水戸」の再生に向けて有効な施策となることから,今回改正を行うものでございます。
 また,私道路用地の寄附受入れに関する要項につきましては,生活道路としての重要性を十分に踏まえ,総合的かつ慎重に検討することが必要であることから,現在,関係課で構成する水戸市道路線認定等審査ワーキンググループを設置し,従来の基準について,認定後の整備手法も視野に入れた検討をあわせて行っているところでございます。
 次に,開発行為の規模の制限等でありますが,今回,議会に提案しております条例につきましては,他の制度である住宅開発立地型の地区計画や茨城県県土利用の調整に関する基本要綱において5ヘクタール以上の定めがあることから,本条例につきましては,5ヘクタール未満について対応するものといたします。
 次に,議員御指摘の都市計画税等の課税につきましては,市街化調整区域との公平性の観点などから,現在,税務行政懇談会において意見をいただくなど検討を進めているところであります。また,開発行為の負担金につきましては,開発行為の技術基準に基づき,公共施設の整備が開発事業者によって行われることから,国の指導により,求めることは困難と考えております。
 開発行為の相談につきましては,今回の条例改正の内容についての問い合わせはございますけれども,条例の改正を視野に入れたメガモール計画の跡地などの個別の開発に関する相談については把握しておりません。
 メガモール計画の跡地につきましては,本条例は大規模商業施設を対象とするものではないことから,過去にあった計画のような大規模な商業施設を本条例により立地することはできませんまた,本条例に基づき申請された場合でも,用途につきましては,大規模な商業施設を対象とするものではなく,主に住宅や宅地など,周辺地域における環境の保全上支障ないものに利用されるものと考えております。
 改正条例の施行時期でありますが,これまでおおむね3年間検討してきたところであり,昨年9月の都市建設委員会における審査決定報告書の中で,民間による開発行為の活用や土地規制の緩和等についても検討されたいとの意見も踏まえ,これまで関係課長会議及び政策会議を経てパブリック・コメントを実施し,条例案をまとめ,今議会に提案したものでございます。施行時期につきましては,7月1日を予定しておりますので,御理解願いたいと思います。
 いずれにいたしましても,国全体の人口が減少傾向にあり,都市の活性化が求められる中,平成17年の国勢調査において,本市の昼夜間人口比率は115.1%と,周辺の他市町村に比べて非常に高いことから,本市に対する居住の潜在的ニーズは高いものと考え
ており,民間の活力を引き出し,その受け皿を整備することで,活力と魅力あるまちづくりを進めることは,「元気都市・水戸」の再生に向けて有効な施策ととらえているものであります。

再質問

野村まこと(眞実)

それぞれ答弁をいただきました。7分残していただきたかったんですが3分なので,ちょっと早口になりますが,再度の質問をさせていただきたいと思います。
 いろいろ答弁は予想したとおりの答弁でしかないんですけれども,一つは人口問題,28万5,000人と目標人口を答弁していましたけれども,調べてみたら現実問題として平成7年の3月末で1万1,700人が転入,転出が1万2,080人,市内での転居が5,938人という数字が出てきたんです。市長は,6割が市外から転入,4割が市内転居と昨日述べられていましたけれども,実態を見ていくと市内の転居が6,688人で,これは平成17年3月と今年の20年3月を比べれば,750人増となっているわけですから,市内での移動しかないわけで,きちっとそういうことを精査して議会に改めて報告してもらうよう求めたいと思います。
 残り時間がないので,ポイントだけ申し上げます。
 そもそもパブリック・コメントについて伺いたいんですが,市の考え方が転換したのはどういうことなのかということですが,パブリック・コメントを平成17年3月から3月31日までやったものはちゃんと公表されていますけれども,
これで見れば土地の流動化が図れるよう建物用途は,自己用だけではなくて分譲住宅を追加するべきじゃないかという意見に対して,市は,分譲住宅を開発行為はこの趣旨に反するものと考えているからやらない,土地の流動化が図られるような大幅な区画の変更や道路の築造を伴うようなものはやらないと答えているんです。明確にここに載っています。それから,敷地間隔を70メートルと,もう少し伸ばせないかということについても,最大70メートルとの運用で,既成市街区域と主要な幹線道路で囲まれる区域はということで,メガモールの予定しているところは,実際に測ってみますと40戸連檐がないところを,実際,これだけ70メートルで枠を切ると,40戸連檐していないところはみんな実際エリアに入っているわけですね。こういうことを考えると,やはり早急にこれはメガモールの予定しているところ,住宅宅地として整備されるものだと思っているというのなら,そこに定例会に出ているような地区計画できちっと住宅中心のものにするなり,そういう形を取るべきと考えるのですが,その点について見解をお尋ねいたします。

答弁

都市計画部長阿部寿志君) 

 野村議員の再質問に対してお答えいたします。
 先ほども御説明いたしましたとおり,今回の改正につきましては,現行条例の趣旨に沿った形で改正を行うものでございますので,これまでの条例の趣旨に沿った形で条例改正するものでございます。住宅,宅地,それを主とした開発を限られた範囲で認めるということでの条例であることには変更ございませんので,御理解いただきたいと思います。

文教福祉委員会陳情審査結果報告書
 当委員会に付託された陳情については,下記のとおり決定したので,水戸市議会会議規則第129条の規定に基づき報告します。
                 記
1 不採択とすべきもの
 平成20年陳情第2号 後期高齢者医療制度の中止・撤廃を求める陳情
 本陳情については,願意に沿いがたく不採択とする。しかしながら,後期高齢者医療制度は解決しなければならない幾多の課題が見受けられる。国においても,現在,継続して見直しが進められている最中であり,議会としても制度の改善に取り組んでいるところであるため,その推移を見守ることとした。
 なお,執行部においては,特に高齢者の健康維持・増進の観点から,市独自に人間ドック等への影響回避のための補助を実施していくなどの施策を早期に展開されたい。
   平成20年6月24日
  水戸市議会議長 伊藤充朗殿
   文教福祉委員会
   委員長 野村眞実

平成22年(4期)

3月

(入札・諸証明発行・低廉な市営住宅の促進策)

6月

(行財政改革・ごみ処理行政・千波湖の浄化・渡里用水の活用・学区再編の取り組み)

9月

(市民相談室・下水道事業の経営・ごみ処理行政)

12月

(市長の政治姿勢と市政運営の影響・条例の制定・談合情報による入札中止・教育行政)

平成21年(4期)

3月

(新ごみ処理施設・下水道・千波湖の浄化促進)

6月

(男女平等・入札制度改革・中心市街地/旧県庁)

9月

(公民館の廃止して市民センターにする問題)

12月

(男女平等・子育て・事業仕分け・生涯学習)

平成20年(4期)

3月

(財政問題・中心市街地・平和基金)

6月

(市街化調整区域での開発拡大への異議・反対討論

9月

(前市長がした小吹町還元施策の約束は守るべき)

12月

(外部監査制度・疑惑視されない入札制度へ)

平成19年(4期)

3月

(中心市街地/3期目最後の議会)

5月

(混迷の正副議長選挙)

6月

(違法看板・いじめ/4期目の初議会)

9月

(シルバー人材センター・財政難)

12月

(区域指定条例・大場小学校建替え・ETC) 付記:千波湖問題

平成18年(3期)

3月

(会派による質問時間の制限がはじまる)

5月

(100条委設置についての質疑)

6月

(付記:懲罰問題(数の暴挙)

9月

(小吹墓地・選挙区)

12月

(自立支援法関連)

平成17年(3期)

3月

付記:でっちあげの98条設置問題

6月

(付記:懲罰問題(前代未聞)

9月

 

12月

平成16年(4期)

平成15年(3期)

3月

(2期目最後の議会)

6月

(3期目の初議会)

9月

 

12月

(中心市街地・総括)

平成14年(2期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成13年(2期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成12年(2期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成11年(2期)

3月

(1期目最後の議会)

6月

(2期目の初議会)

9月

 

12月

平成10年(1期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成9年(1期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

(出席したが頚椎捻挫のため質問できず)

平成8年(1期)

3月

 

6月

 

9月

 

12月

平成7年(1期)

6月

(1期目の初議会)

9月

 

12月
水戸市議会議員野村眞実Official Website