懲罰動議:一連の暴挙についての質疑
趣旨説明
32番(松本勝久君) 懲罰に対する趣旨説明を行います。 地方自治法第104条及び同法第129条により提出する。その具体的権限としては,議長による制止,発言の取り消し,命令等が規定されております。しかるに,その命令に服せず,討論の範囲外の発言を繰り返すなど,議会を混乱に陥れたことは重大な秩序違反であります。 以上をもって,提案の趣旨説明を終わります。議案質疑
◆19番(岩清水昌子君) 日本共産党の岩清水昌子です。懲罰動議の趣旨説明に対する質疑を行います。 ただいま提出されました中庭議員,田中議員,江尻議員に対する懲罰動議の趣旨説明に対し,懲罰特別委員会に付議することは,数の横暴による前代未聞の暴挙であり,強く抗議し,反対の立場から質疑を行います。・・・・・・以下略 第1に,中庭議員は地方自治法104条及び129条に違反するとしていますが,そのどこに抵触したのか,明快な説明を求めます。・・・・・一部略・・・・・逃げたという事実がないことが執行部の答弁でも明確になったのであります。福島議員の主張は事実に反することが明確であり,中庭議員に対する重大な名誉毀損であります。問われるのは福島議員の発言であり,当然の主張,反論をした中庭議員が懲罰とは全く逆さまの暴挙でありますが,見解を伺います。 第2に,田中議員は不穏当な福島発言に対して動議を行ったわけで、江尻議員は,この動議に賛同したから懲罰だというものですが,これも逆さまな懲罰です。田中議員が出した緊急動議は,さきに述べたように,福島議員の質問が事実に基づかない不穏当な内容であることから,きちんと調査を行い,しかるべき処置を求めたものであり,当然のことであり,江尻議員の賛同も当然のことであります。・・・・・一部略・・・・・議員の正当な権利の行使に懲罰を科すことは,議会の自殺行為であり,議会制民主主義を壊すものであると考えますが,見解を伺います。 委員長の明快な答弁を求めて,質問を終わります。提案者の説明に対する明快な答弁をお願いいたします。
答弁
◆32番(松本勝久君) 19番岩清水昌子議員の私への質疑に対してお答えを申し上げます。 地方自治法104条と129条のどこに値するのかというような質問であったかというふうに思います。 104条につきましては,議長の議事整理権であります。129条は,議場の秩序を維持する問題であります。 あとの質問については,先ほど私が提案理由の中で申し上げましたとおりであります。 以上で,答弁を終わります。再質問
◆19番(岩清水昌子君) 答弁いただきましたが,再質問させていただきます。福島議員の主張は事実に反することが明確であり,中庭議員に対する重大な名誉毀損であります。問われるのは福島議員の発言であり,当然の主張,反論をした中庭議員が懲罰とは全く逆さまの暴挙でありますが,再度提案者の答弁を求めます。
再度の質問に対する答弁
◆32番(松本勝久君) 先ほど答弁を申し上げたとおりであります。 ◆○議長(小松崎常則君) 以上で,質疑を終了します。 次に,議員 中庭次男君から,本件について弁明をしたい旨の申し出がありますので,これを許します。懲罰の対象となることについての弁明
◆20番(中庭次男君) 日本共産党の中庭次男でございます。私に対する懲罰動議は,全く根拠のないものであり,強く反対するものであります。 私の発言で議長の制止を受けるようなものは全くありません。 それは,第1に,福島議員がうわさに聞いたとして事実に基づかない発言を繰り返したことであります。これに対して,事実を明らかにするための発言を行ったわけであります。福島議員の私が滞納者を逃がしたとする発言は,全くの事実無根であり,全くの誹謗中傷であり,重大な名誉毀損であり,許されないものであります。
本日の都市建設委員会で,滞納者は逃げたのではなく,自主退去したと住宅課長が明確に答弁をいたしました。28日に退去して,29日にかぎを返し,住所まで明らかにしたことは,逃げたことにならないことは全くの明白であります。その上,本日,滞納額の一部を納入し,分割納付を誓約し,水戸市もこれを認めたものであります。福島議員は全くの事実無根を根拠にし,私を犯罪者扱いすることは名誉毀損に当たり,絶対に認められません。 第2に,福島議員は,滞納者も含めて裁判をかけることを主張しております。返済の意思を水戸市との間で誓約を交わしておりながら,裁判を起こす意味は全くなくなっております。それにもかかわらず裁判に訴えることは,納付の意思を踏みにじるものと考えます。今行うことは,誓約の実行を求めることであります。 〔発言する者あり〕 ◆20番(中庭次男君) 返済の誓約をしたにもかかわらず,訴えることは,連帯保証人のなり手をなくし,結果的に低所得者が市営住宅に入居することを妨げることになります。県住宅課では,自主退去し,分納を誓約した方やその連帯保証人に対して,県営住宅では裁判に訴えた例はないと述べております。今,水戸市が裁判に訴えることは,低所得者に低廉な住宅を供給することであり,公営住宅の目的に反すると考えます。 以上の私の発言は懲罰に値するものではないということを主張して,発言を終わります。 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,本件については,趣旨説明を省くことに決しました。 次に,議員 田中真己君から,本件について弁明をしたい旨の申し出がありますので,これを許します。 〔9番 田中真己君入場〕
懲罰の対象となることについての弁明
◆9番(田中真己君) 日本共産党水戸市議団の田中真己でございます。私は,福島議員の代表質問の最中,不穏当な部分があり,事実に基づかない部分は調査し,しかるべき処置を求め,緊急動議を提出いたしました。この動議提出は当然の権利を行使したものであり,何ら懲罰特別委員会で審査されるようなことではなく,到底承服できません。怒りを持って断固抗議いたします。
福島議員の質問は,5月26日の私の所属する都市建設委員会での執行部の説明と異なる,食い違うものが多くありました。実際,本日開かれた都市建設委員会においても,住宅課長は,福島議員の通告では逃げたと書いてあるが,市は自主退去と認識している,あるいは,本日,滞納額の一部を返済し,分納の誓約書を市が正式に受理したことも答弁をしたのであります。
福島議員の主張が事実に反することは明白であります。したがって,不穏当であり,私の動議は正当なものと確信しております。 なお,中庭議員に対する重大な名誉毀損も含まれていることを申し上げておきます。
問われるのは福島議員の発言であります。当然の動議を提出した私を懲罰にかけるとは全く逆さまと言わなければならないと思います。
さらに,私の同僚である日本共産党の中庭議員,江尻議員まで懲罰にかける,これは言論弾圧以外の何物でもありません。極めて理不尽かつ非民主的な水戸市議会の運営こそ問われております。 私は,議員の正当な権利を行使したのであり,懲罰を科されるいわれは全くありません。 以上であります。 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,本件については,趣旨説明を省くことに決しました。 次に,議員 江尻加那君から,本件について弁明をしたい旨の申し出がありますので,これを許します。 〔8番 江尻加那君入場〕
懲罰の対象となることについての弁明
◆8番(江尻加那君) 日本共産党水戸市議会議員団の江尻加那です。 今回,懲罰特別委員会が設置され,私が懲罰の審査対象とされております。私は,田中議員が動議を提出した際,その動議の内容に賛同して,賛成と議長に述べたのであり,その行為が懲罰の理由とされました。 私は,福島議員の代表質問における発言を聞き,一市民が市営住宅の家賃を滞納している問題を,ある一つのケースだけを取り上げて,その市民が30代の若者であるとか同一会社に勤務しているなど,一議員としては本来知り得るはずのない市民の個人情報をどういう情報に基づいて質問したのかも明らかにせず,本会議の場で議員が発言することは適切ではなく,極めて不穏当であると考えます。 さらに,福島議員は,うわさであると何ら根拠がないことを認めつつ,その市民が逃げてしまったなどと言い,一方的に市民を逃亡者呼ばわりするような発言まで行いました。逃げたという根拠を執行部に事前に確認したのか,事実でなければ市民の名誉を傷つけるものです。 私は,その後開かれた都市建設委員会を傍聴しましたが,その質疑の中で,市の住宅課長が,逃げたのではなく,市は自主的退去という認識ですとはっきりと明言し,市の認識を示しました。福島議員が逃げたんだと決めつけたことと水戸市の執行部の認識は全く違っており,事実に基づかない発言であります。田中議員の緊急動議は,福島議員の質問の中で不穏当で事実に基づかない問題をきちんと調査し,処置していただきたい旨のものであり,この動議は正当なものであり,議長もその動議をお認めになりました。私は,それに賛成したのであります。 議員の皆さんの御理解と良識のある御判断をお願いいたします。 ◆○議長(小松崎常則君) お諮りします。懲罰の動議については,その提出とともに水戸市議会委員会条例第7条第1項の規定により,懲罰特別委員会が設置されました・・・・ よって,本動議を懲罰特別委員会に付託したいと思いますが,これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,本動議を懲罰特別委員会に付託することに決しました。
懲罰委員会委員長報告
◆懲罰特別委員長(高橋丈夫君) 平成18年6月13日水戸市議会議長 小松崎常則殿懲罰特別委員会 委員長 高橋丈夫
委員会審査報告書 当委員会に付託された「議員 中庭次男君に対する懲罰の件」について,審査の結果,下記のとおり決定したので,水戸市議会会議規則第101条の規定に基づき報告します。 記1 懲罰事犯の有無 懲罰を科すべきものと認める。2 懲罰処分の種類及び内容
5日間の出席停止3 理由 地方自治法第104条は,議長の秩序保持権及び議事整理権を規定し,同法129条には,その具体的権限として,議長による制止,発言の取り消し命令等が規定されている。 中庭次男議員は,その命令に服さず討論の範囲外の発言を繰り返すなど,議会を混乱に陥れた。 また,市営住宅使用料については,緊急を要する重要課題として,急遽今定例会に上程され都市建設委員会での慎重な調査が行われたところである。 しかるに,中庭次男議員は,市民全体の奉仕者としての自覚を喪失し,議員としての責任を回避するがごとき品位なき発言を重ねた。 これらは重大な秩序違反行為であって,議会の権威を失墜させるものである。
反対討論
◆19番(岩清水昌子君) 日本共産党の岩清水昌子です。中庭次男議員に対する懲罰特別委員長の報告に対する反対討論を行います。・・・・以下略・・・・反対討論
◆11番(波多昭治君) 民主・社民フォーラムの波多です。中庭議員の懲罰に反対する立場から,反対討論を行います。・・・・以下略・・・・反対討論 野村眞実
◆18番(野村眞実君) 私は,葵政友会の野村眞実でございます。ただいま上程されました中庭次男議員に対する懲罰の件について,反対の立場で討論をさせていただきます。 そもそも地方自治法第104条の議長の秩序保持権及び議事整理権,並びにそれに基づく第129条の議長による制止,発言の取り消し,このことによりまして,中庭議員がその命令にも服さず,討論の範囲外の発言を繰り返すなど,議会を混乱に陥れたということで懲罰が決定されたわけであります。 そもそもこの問題は,600万円を超えるような家賃の滞納をしながら11年入居されていた入居者が,結果として,その支払いを怠ったまま市営住宅から出られて,そして,26日の都市建設常任委員会で,その他の件でそのことが議題とされました。それを聞いてから,発覚後,あわてて一部返済をしたということであります。そのことについては,少なからずも正直者がばかを見るような−−支払いをきちっとすることが本来責任でありますし,支払わないまま,事実上,委員会で問題になってから,あわてて一部返済すると,こういうことについては,市民の立場からいっても到底許されるものではないというふうに私も同様に感じます。 しかしながら,そのことと今回の懲罰の問題につきましてはやや事が違いまして,そもそもこの懲罰の動議,代表質問の中で福島議員が発言された発言内容,その中で,問題は,そういう市民を,正直者がばかを見るような行政があっていいのかと,このことを言うだけであれば,当然のことで,動議も出なかったと思いますけれども,そのときに,連帯保証人として議員が存在していたということを個人名を繰り返して述べた,こういうことがありまして,結果として,田中議員より動議が提出されたと,こういうことで,その言われた側の議員の立場とすれば,その立場の範囲内で述べられる許される発言であったんじゃなかろうかと,このように感じるところであります。 前代未聞というお話が先ほどありましたけれども,結果として,27年ぶりに,昨年の6月にも懲罰ということが水戸市議会で行われました。このような発言について繰り返し懲罰が出され,その結果,市民の負託を受けた議員の発言権や何かが制限されるようなことが行われるとすれば,これは到底許せるものではないと感じます。 ◆○議長(小松崎常則君) 野村議員に申し上げます。発言の内容がこの討論の範囲を超えておりますので,注意してください。 ◆18番(野村眞実君) はい。討論の範囲内で述べていたつもりですが,議長の注意がありましたので。私は,いずれにしても,滞納されている家賃督促,これらについてはやっぱり公平公正の原則にのっとってしっかりとやっていくことは当然のことであるし,そのことをしっかりこれから詰めていきながら,懲罰を科すことについては反対をさせていただきます。 良識ある議員の御賛同を得るよう心からお願いを申し上げまして,反対討論を終わります。 ◆○議長(小松崎常則君) 以上で,討論は終わりました。 これより議員 中庭次男君に対する懲罰についてを採決します。 本件に対する委員長報告は,議員 中庭次男君に5日間の出席停止の懲罰を科すことであります。 本件は,委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,議員 中庭次男君に5日間の出席停止の懲罰を科すことに決しました。
懲罰委員会委員長報告
◆懲罰特別委員長(高橋丈夫君) 平成18年6月13日水戸市議会議長 小松崎常則殿懲罰特別委員会 委員長 高橋丈夫 委員会審査報告書 当委員会に付託された「議員 田中真己君に対する懲罰の件」について,審査の結果,下記のとおり決定したので,水戸市議会会議規則第101条の規定に基づき報告します。 記1 懲罰事犯の有無 懲罰を科すべきものと認める。2 懲罰処分の種類及び内容
3日間の出席停止3 理由 田中真己議員は,中庭次男議員の秩序違反行為について,その事実関係を知り得る立場にありながら,同議員に対し何ら適切な助言,指導等を行わないばかりか,甚だ不穏当な動議を提出して中庭次男議員とともに議会の混乱を招いた責任は極めて重大である。
反対討論
◆19番(岩清水昌子君) 日本共産党水戸市議団の岩清水昌子です。日本共産党の田中真己議員に対する3日間の出席停止の懲罰処分は,議会のルールにのっとって緊急動議を提出した田中議員への道理のない処分であり,断固抗議し,反対いたします。・・・・以下略・・・・
反対討論
◆11番(波多昭治君) 民主・社民フォーラムの波多です。田中議員の懲罰に反対し,反対討論を行います。・・・・以下略・・・・反対討論 野村眞実
◆18番(野村眞実君) 私は,葵政友会の野村眞実でございます。田中真己議員に対する懲罰の件について,反対の立場で討論をいたします。 細かいことをるる申し述べることは差し控えたいと思います。 ただいま波多議員の方からもありましたように,そもそも議場での発言について,もしそれについて疑義を感じたり,ちょっと行き過ぎじゃないかと,このような思いを持てば,同士として,当然の権利として動議をかけて中身を確かめると,このことをしたまでであって,それに,その動議を出したことに対しての反対というのでは,動議も出せなければ反対もできないということになりかねない状況でありますので,私は,このような形で市民から負託をされた議員の発言権を奪うことについては,断固反対をさせていただくところであります。 良識ある議員の皆様方,こういう例が繰り返し行われることがないよう,そういう思いを含めて,心から御賛同いただくようお願いを申し上げます。 以上です。 ◆○議長(小松崎常則君) 以上で,討論は終わりました。 これより議員 田中真己君に対する懲罰についてを採決します。 本件に対する委員長報告は,議員 田中真己君に3日間の出席停止の懲罰を科すことであります。 本件は,委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,議員 田中真己君に3日間の出席停止の懲罰を科すことに決しました。懲罰委員会委員長報告
懲罰特別委員長(高橋丈夫君) 平成18年6月13日水戸市議会議長 小松崎常則殿懲罰特別委員会 委員長 高橋丈夫 委員会審査報告書 当委員会に付託された「議員 江尻加那君に対する懲罰の件」について,審査の結果,下記のとおり決定したので,水戸市議会会議規則第101条の規定に基づき報告します。 記1 懲罰事犯の有無 懲罰を科すべきものと認める。2 懲罰処分の種類及び内容
1日間の出席停止3 理由 江尻加那議員は,田中真己議員と同様,中庭次男議員の秩序違反行為について,その事実関係を知り得る立場にありながら,同議員に対し何ら適切な助言,指導等を行わないばかりか,甚だ不穏当な動議に賛同し,両議員とともに議会の混乱を招いた責任は極めて重大である。
反対討論
◆19番(岩清水昌子君) 日本共産党の岩清水昌子です。江尻加那議員に対する1日間の出席停止の処分は,全く道理が成り立たない懲罰であり,反対いたします。・・・・以下略・・・・
反対討論
◆11番(波多昭治君) 江尻加那議員の懲罰に反対し,反対討論を行ってまいりたいと思います。 余りにもひどすぎるんじゃないですか,皆さん。江尻さんが賛同したことのみをとらえて,混乱をしたという中身で処分するなどということは,もう本当に考えられない中身なんではないでしょうか。・・・・以下略・・・・反対討論 野村眞実
◆18番(野村眞実君) 私は,葵政友会の野村眞実でございます。 江尻加那議員に対する1日間の出席停止の懲罰について反対をいたします。そもそも田中議員の動議に賛同し,議会の混乱を招いたと,こういうことが理由になっております。動議に賛同するのはもう当然の権利でありまして,賛同して動議が認められたわけですから,今度はその動議の内容,つまり発言していた議員の発言が不穏当であったか否か,このことをしっかり調査すればいいんでありまして,そもそも市営住宅の家賃,この問題については,本定例会の会期中にやっている常任委員会の中で地方自治法第98条を付すなり,そういう形でしっかり調査をして,発言の内容と動議についてどうかということを論ずるのが本来の流れだったんではなかろうかと考えております。 いずれにいたしましても,発言することも賛同することも懲罰の対象になるというのであれば,余りにひどいと言わざるを得ないので……
〔発言する者あり〕 ◆○議長(小松崎常則君) 御静粛に願います。 ◆18番(野村眞実君) 改めて反対の立場で意見を述べさせていただきました。 良識ある議員各位の御賛同を心からお願い申し上げて,反対討論を終わります。 ◆○議長(小松崎常則君) 以上で,討論は終わりました。 これより議員 江尻加那君に対する懲罰についてを採決します。
本件に対する委員長報告は,議員 江尻加那君に1日間の出席停止の懲罰を科すことであります。
本件は,委員長報告のとおり決することに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,議員 江尻加那君に1日間の出席停止の懲罰を科すことに決しました。