平成16年12月定例会
野村まこと(眞実)の一般質問と答弁の全文です。
前文
◆ 18番(野村眞実君) 私は,葵政友会の野村眞実でございます。 ◆平成16年12月・第4回定例会に当たり,通告に従いまして,ただいまから本年最後の一般質問を行います。水戸市政の1年間を振り返ってみると,任期満了に伴う収入役,助役,水道事業管理者の人事に始まり,4月には,加藤市長みずからの判断により,新たな部長を初めとする執行部の人事が一新され,名実ともに加藤新体制がスタートを切った年でありました。
国においての小泉体制の続投が国民に支持されたことにより,水戸市においても,平成の大合併,三位一体の改革,指定管理者制度の導入というような改革の嵐が吹き荒れており,いやが応にも想像以上の改革をせざるを得ない年の始まりとなりました。年 度当初から地方交付税や国庫補助負担金が大幅に削減されながら,これまでのつけを清算せざるを得ないという厳しい財政環境の中,国民健康保険税の改定に始 まり,これまた厳しい答申を受けての新行財政改革大綱を発表し,片や泉町1丁目南地区市街地再開発事業を推進し,さらには男女共同参画宣言都市サミットを 開催するというように,緊縮財政の中で待ったなしで数々の決断を下さざるを得なかった年でありました。
また,その間,教育長や監査委員という要職の人事も適任者を選任しながら,パブリック・コメント制度を導入し,常に前向きに説明責任を果たしながら果敢に英断を下してきた加藤市長の姿勢は,多くの市民の評価を得てきつつあったところであります。
そのような中で,降ってわいたのがメガモールの問題であります。
・・・・・・メガモールの質疑については別に掲載しありますので一部省略とします。・・・・・
今定例会の代表質問や一般質問の中でも,同様の趣旨の質問が通告され,既に終えられている質問もあり,重複するところもあるかと思いますが,重複するということはそれだけ重要であるというふうに認識をいただくようお願いを申し上げまして,次の7点について,執行部の明快な答弁を求めるところであります。質問
◆ 次は,赤塚交番への相談員の設置の進捗についての質問であります。赤塚交番への交番相談員の設置の件は,昨年12月の定例会でも質問させていただいておりますが,窃盗犯等の犯罪発生件数は,12月4日で409件と約80件の減少となり,河和田北防犯協会等を初めとした地域の諸団体との密接な連携の効果が出てきており,歓迎するところであります。
一方,同日現在での物損事故の処理件数は457件,道案内など来訪件数は七,八百件,パトロールの要望等の警察安全相談は129件,遺失物172件,拾得物134件というように,通報件数や相談件数は依然増加しているのが実情であります。
内原町との合併や赤塚駅南口に計画されている商業施設や分譲や賃貸マンション,住宅等の増加を踏まえれば,人的交流がさらに活発となることは自明の理であり,さらなる対応増が見込まれているところであります。
そのような中で,さきに申し上げました道案内等の来訪者の対応や警察安全相談等の事案は,交番相談員の方が対応することが可能であるはずであります。どこの交番も人手不足で,恐らく相談員の配置の要望が上がっているものと思われますが,赤塚駅前交番という名称であり,ただでさえ都市化が集約しつつあるところに,合併により拍車がかかるという地域性を考慮すれば,次年度から交番相談員を配置すべきであると考えるのでありますが,かねてからの要望に対する対応と進捗にあわせ,見解をお伺いいたします。
◆ 次は,みなし道路への下水管の埋設許可についての質問であります。 公 共下水道の賄い率が悪く,受益者負担の原則により計画的に値上げせざるを得ない状況にあることは,既に御承知のとおりでありますが,公共下水道の事業認可 がなされ,枝管の工事が終わり,供用が開始されても未接続の世帯が依然1割以上存在しているとのことで,改善が求められているところであります。
未接続の理由は,テナントビルや店舗,工場などの業務系のものは,下水道料の支払いが増加することを嫌っているものであったり,敷地が逆勾配であることなどの理由もあるようでございますが, 一般の家庭については,合併処理浄化槽を設置してからの期間が短いため,単独処理浄化槽のみの設置ではあるが,前面の道路に側溝等の排水設備があるため, 雑排水や浄化後の水処理に支障がないため,水洗化への宅内や屋内の排水設備の改修の費用負担が経済的に困難なためなど,さまざまな理由があるとのことで す。
一方,聞くところによりますれば,接続を希望しながら,私道等の土地所有者の同意が得られないなどの理由で,宅内升まで下水管が接続できず,目前に下水管が来ていながら利用できていない世帯も存在しているとのことでした。
そこでお伺いいたしますが,供用開始区域内の未接続は,一般家庭では何世帯あり,業務系でどのくらい存在するのかの実態と,そのうちの,みなし道路等の承諾が得られてないことが原因による世帯が何世帯あるのかの内訳をお伺いいたします。
2点目であります。下 水道法に,第11条,排水に関する受忍義務等の条文がありますが,ここには,「排水設備を設置しなければならない者は,他人の土地又は排水設備を使用しな ければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは,他人の土地に排水設備を設置し,又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場 合においては,他人の土地又は排水設備にとって最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない」とあり,衛生的に保証された生活に公共下水道が不可欠との視点から,公共下水道を必要としている個人に対して,驚くほど強い権利を与えた形になっております。調べてみましたところ,何とこの条文は明治33年に制定された旧下水道法に既に位置づけられていたもので驚かされました。
これらの法律は,あくまで個人に対して下水管への接続を保証したものであり,行政が下水管を接続しようとする場合に当てはまるものではありませんが,法の趣旨に基づけば,建築基準法制定前に建築物に出入りするために用いられていた,いわゆるみなし道路や位置指定道路については,市の責任で枝管等を設置することが可能ではと考えるところでありますが,もし現行法に抵触する可能性があるのであれば,必要に応じ条例や規則や要項を整備するなどの工夫をし,対応を図り,一日も早く未接続者の解消に努めるべきではないかと考えますが,それぞれについて見解をお伺いいたします。
また,今後新たに指定される位置指定道路については,公共下水道の有無にかかわらず,行政による下水道管や水道管等の構造工作物の設置の同意を認定の条件に加えるよう,要項を改正するなり条例化を図るべきと考えますが,あわせて見解をお伺いいたします。
以上で,第1回目の質問をすべて終わりますが,再度の質問の関係もございます。担当部長の簡潔明瞭な答弁をお願い申し上げまして,終わりたいと思います。
ありがとうございました。
答弁
◎市民環境部長(遠西松美君) 野村議員の御質問のうち,赤塚交番への相談員設置の進捗状況についてお答えいたします。交番相談員制度は,茨城県において空き交番対策として制度化し,平成6年4月から実施されたものであります。交番相談員の配置は,本市に設置されている11交番のうち,12月現在8カ所の交番に配置され,赤塚交番につきましては未配置であります。
赤塚交番の相談員の配置につきましては,水戸警察署に要望してきたところでございますが,赤塚駅周辺は都市化が進み,犯罪発生件数や相談件数が多い地域であることから,今後さらに要望書を提出するなどにより,強く要望してまいりますので,御理解いただきたいと存じます。 ◎ 下水道部長(住谷正敏君) 野村議員の一般質問のうち,みなし道路への下水道管の埋設許可についてお答えいたします。 始めに,供用開始区域内の公共下水道への接続につきましては,下水道法第14条の規定では,遅滞なく排水設備を設置しなければならないこととなっておりますが,平成15年度末現在の接続状況は,処理区域人口14万80人に対し,水洗化人口は12万3,140人であり,水洗化率は87.9%であります。
未接続の理由については,経済的な理由,合併浄化槽の新設,住居の建て替え予定,私道の地権者の同意を得られないなどによるものでございますが,その内訳のデータは把握してございません。
しかしながら,下水道経営の実態を考慮しますと,水洗化率の向上は下水道事業経営に及ぼす影響が大きいので,今後ともシルバー人材センターに戸別訪問の委託を行うとともに,広報誌などを通じて水洗化の向上に努めてまいりたいと考えております。
次に,所有者の承諾が得られないみなし道路についても下水道管を埋設できるように条例などを整備することについてお答えいたします。
私道などへの下水管布設につきましては,昭和62年に私道への下水管設置要項を制定し,私道所 有者の土地使用承諾が得られていることや境界が確定していることなど,一定の要件のもとに整備をしているところでありますが,御指摘のように,承諾が得ら れないために下水道管を布設できず,水洗化ができない世帯があることも事実でございます。
議員御提言のように,建築基準法第42条に基づき,特定行政庁が道路の位置を指定する際に,上下水道などのライフラインの布設に対する地権者の同意書の提出を義務づけることができるならば,下水道管渠などの布設に効果的でありますので,制度の創設について関係部局と協議してまいります。
なお,位置指定道路と異なり,特定行政庁による指定などの法的位置づけのない私道につきましては,義務づけは困難であると考えておりますので,御理解願います。
再質問
◆ 18番(野村眞実君) ただいまそれぞれ御答弁をちょうだいいたしました。2点について,再度の質問をさせていただきます。 1点目は,ただいまの下水道の問題なんですが,私道等でさえぎっていて同意をもらえないために接続できない世帯があることはお認めになられ,そして内訳データについては把握していないというお話でありました。下水道法第11条の趣旨を考えれば,個人で下水を引きたいという方には,文句なく他人の土地を提供することを認めている法律であります。しかしながら,実 際には調停を申し立てるなりしないと,なかなかスムーズに法律の趣旨が一般の市民の方にまだ理解をされていないようなところもありますので,ぜひ指導とい う形で,そういうケースがあれば,そのケースについて第11条の法の趣旨を権利者の方に説明をするなり,そういう形で早期下水道の開通に向けて努力をして いただくよう,これは要望です。そして内訳データの把握についても調査をしていただくよう,改めて求めたいと思います。・・・・・以下はメガモール問題の質疑と重複するので省略しました。・・・・